伝熱面積は、ボイラーの大きさを表す法令上のものさしです。 「ボイラーかどうか」「ボイラー室が要るか」「どの級の作業主任者を選ぶか」が、すべてこの数字で決まります。 計算そのものより、何を面積に数え、何を数えないかの考え方が試験で問われます。

伝熱面積とは何を数えているか

算定方法はボイラー及び圧力容器安全規則2条が定めています。 出発点は、水管ボイラーと電気ボイラー以外のボイラー(つまり丸ボイラー)の定義です。

火気、燃焼ガスその他の高温ガス(燃焼ガス等)に触れる本体の面で、 その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(ボイラー則2条1号)

つまり、片側が燃焼ガス、その裏側が水になっている面だけを数えます。 言い換えれば「熱が本当に水へ渡っていく面」だけが伝熱面積です。

この一文から、よくある誤りが自動的に消えます。

  • 燃焼ガスに触れていても、裏が水でない面(外壁、れんが積みの外側)は数えない
  • 水に触れていても、燃焼ガスに触れていない面は数えない
  • 面積は燃焼ガス側の面で測る。水側で測るのではない

種類ごとの算定方法

区分 算定するもの 根拠
水管ボイラー・電気ボイラー以外(丸ボイラーなど) 燃焼ガス等に触れる本体の面で、裏面が水または熱媒に触れるものの面積 2条1号
貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管および管寄せについて、燃焼ガス等に触れる面の面積を合計した面積 2条2号
貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の、燃焼ガス等に触れる面の面積 2条3号
電気ボイラー 電力設備容量60kWを1m²とみなして、最大電力設備容量を換算した面積 2条4号

貫流ボイラーは「どこからどこまで」が決まっている点が特徴です。 貫流ボイラーの中を水は一方通行で流れ、予熱部・蒸発部・過熱部に分かれます。 伝熱面積に数えるのは、そのうち燃焼室入口から過熱器入口までであり、過熱器そのものは含みません

電気ボイラーだけは、面積ではなく電力から換算します。 燃焼ガスがそもそも存在しないので、面で測りようがないからです。

ひれ・スタッド付き水管の考え方

水管ボイラーの水管に、伝熱を増やすためのひれ(フィン)やスタッドが付いている場合、 その分も一定の割合で加算します(2条2号ロ〜チ)。数値は複数の区分に分かれていますが、 考え方は共通です。

  • 両面が燃焼ガスに触れるひれ片面だけ触れるひれでは、加える面積が違う
  • 耐火れんがで覆われた水管は、直接ガスに触れていないので、 管の外側の壁面に対する投影面積として数える
  • 円周方向・スパイラル状のひれは、ひれの片面の面積の**20%**を管の外周の面積に加える
  • 燃焼ガス等に触れるスタッドチューブは、スタッドの側面の面積の**15%**を管の外周の面積に加える

二級では細かい係数まで問われることは少なく、 「覆われていれば投影面積、露出していれば実面積の一部を加算する」という考え方を押さえれば十分です。

伝熱面積が効いてくる3つの場面

ここからが本番です。伝熱面積は、次の3か所で使われます。

1. そもそも「ボイラー」かどうか

労働安全衛生法施行令1条3号は、蒸気ボイラー・温水ボイラーのうち、 一定の小さなものをボイラーから除いています(いわゆる簡易ボイラー)。 その境目の多くが伝熱面積です。

除かれるものの例(令1条3号) 条件
ゲージ圧力0.1MPa以下の蒸気ボイラーで、伝熱面積が0.5m²以下のもの(または胴の内径200mm以下かつ長さ400mm以下のもの)
伝熱面積が2m²以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径25mm以上の蒸気管を取り付けたものなど
ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4m²以下のもの
ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラーで、伝熱面積が5m²以下のもの

さらに、ボイラーのうち一定のものが小型ボイラーとされます(令1条4号)。 蒸気ボイラーなら伝熱面積1m²以下、温水ボイラーなら圧力0.1MPa以下で8m²以下、 貫流ボイラーなら圧力1MPa以下で10m²以下、といった区分です。

圧力と伝熱面積の組合せで決まるのがポイントで、 どちらか一方だけを見て判断することはできません。

2. ボイラー室が必要かどうか

移動式ボイラー・屋外式ボイラーを除き、ボイラーは専用の建物または建物の中の障壁で区画された場所 (ボイラー室)に設置しなければならない。ただし、伝熱面積が3m²以下のボイラーはこの限りでない(ボイラー則18条)

3m²以下ならボイラー室は不要です。この数字は法令科目で繰り返し問われます。

3. ボイラー取扱作業主任者の級

いちばん出題される使い道がこれです(ボイラー則24条1項)。

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計 選任できる者
500m²以上(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く) 特級ボイラー技士
25m²以上500m²未満(貫流のみで合計500m²以上の場合を含む) 特級または一級ボイラー技士
25m²未満 特級・一級・二級ボイラー技士
令20条5号イ〜ニの小規模ボイラーのみ 上記に加え、ボイラー取扱技能講習修了者

そして、この「合計」を出すときの換算ルールが別に置かれています(同条2項)。

対象 換算
貫流ボイラー 伝熱面積に10分の1を乗じる
火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラー(廃熱ボイラーなど) 伝熱面積に2分の1を乗じる
令20条5号イ〜ニの小規模ボイラー 算入しない
厚生労働大臣が定める自動制御装置を備えたボイラー そのうち最大の伝熱面積のものを除き、算入しないことができる

覚え方のコツ

  • 換算は**「貫流は10分の1、廃熱は2分の1、小規模はゼロ」**の3点セット。分母が大きいほど「安全側で軽く見てよい」
  • 級の境目は25と500。ちょうど20倍の関係と覚えると取り違えにくい
  • 貫流のみで合計500m²以上」は特級ではなく一級でよい。貫流は10分の1を掛けるので、実面積が大きくても換算後は小さくなるという理屈と整合する
  • ボイラー室の3m²と、選任の25m²は別の数字。混ぜない

まとめ

  1. 伝熱面積は「燃焼ガス側から見て、裏が水になっている面
  2. 貫流は燃焼室入口から過熱器入口まで、電気ボイラーは60kW=1m²
  3. 使いどころは「ボイラーか/ボイラー室が要るか/どの級の作業主任者か」の3つ
  4. 作業主任者の合計では貫流10分の1・廃熱2分の1・小規模は不算入